必ずお読みください
お客様ご自身で行った梱包の不備による運送中に発生した物品の故障・破損につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください
本規約は、お客様が株式会社宝美堂(以下「弊社」といいます。)に対し古物の買取を求める際の利用に関し定めるものです。
第1条(定義)
本規約における用語は次のとおりとします。
- 買取 弊社が利用者から古物を買い取ることをいいます。
- 買取契約 弊社が利用者から古物を買い取る契約のことをいいます。
- 店頭買取 弊社が利用者から店頭において古物を買い取ることをいいます。
- 店頭買取契約 弊社が利用者から店頭において古物を買い取る契約のことをいいます。
- 宅配買取 弊社が利用者から郵送にて古物を買い取ることをいいます。
- 宅配買取契約 弊社が利用者から郵送にて古物を買い取ることをいいます。
- 利用者 古物を弊社に買い取ることを求めるお客様をいいます。
- 古物 利用者が弊社に店頭買取を求める品物のことをいいます。
- 買取金額 弊社が利用者から古物を買い取る金額のことをいいます。
第2条(買取対象商品)
買取にて買取可能な古物は、金・プラチナ・宝石・貴金属、ブランド時計、ブランドバッグ、ブランド衣料、その他のブランド商品とします。
第3条(利用制限)
買取を利用できる利用者は、以下に該当しない18歳以上の方に限ります。
- 過去に弊社に対して虚偽の事項を届け出た者
- 本規約に違反したことがある者
- 未成年者、成年後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない者
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した者
- その他、弊社が買取を相当でないと判断した者
第4条(店頭買取契約の成立)
- 店頭買取契約は、利用者が弊社に対し、店頭買取を申し込み、弊社が利用者に対し、古物の買取金額を通知し、利用者が弊社に対し、当該買取金額による古物の売却を承諾することにより成立します。
- 弊社は、利用者から店頭買取の申込みを受けたとき、古物の査定を行い、利用者に対し、買取金額を通知するものとします。
- 利用者が第1項の承諾をした時点で、店頭買取の対象となる古物の所有権は、利用者から弊社に移転します。
- 第2項における査定において、古物に買取金額をつけることができず、店頭買取を行うことができない場合、利用者は、当該古物の返却または廃棄を選択するものとします。
この場合において、利用者が廃棄を選択した場合、その時点で当該古物の所有権は弊社に移転します。
第5条(宅配買取契約の成立)
- 宅配買取契約は、利用者が弊社に対し、宅配買取を申し込み、弊社が利用者に対し、古物の買取金額を通知し、利用者が弊社に対し、当該買取金額による古物の売却を承諾することにより成立します。
- 利用者は弊社に対する宅配買取の申込み後、買取の対象となる古物の査定のため、古物を弊社に送付するものとします。
送料は弊社の負担とします。 - 弊社は、利用者から古物の送付を受けた後、すみやかに古物の査定を行い、弊社が古物を受領した日から原則として3営業日以内に、利用者に対し、買取金額を通知するものとします。
弊社による最終連絡日から7日を経過しても、利用者と連絡が取れない場合、または、買取金額に対する回答が利用者からない場合、利用者は当該古物の所有権を放棄し、弊社において管理処分するものとします。 - 利用者が第1項の承諾をした時点で、宅配買取の対象となる古物の所有権は、利用者から弊社に移転します。
- 第3項における査定において、古物に買取金額をつけることができず、宅配買取を行うことができない場合、利用者は、当該古物の返却または廃棄を選択するものとします。
この場合において、利用者が返却を選択した場合、古物が弊社の買取基準を満たすものである限り、弊社が送料を負担の上で古物を利用者に返却します。
利用者が廃棄を選択した場合、その時点で当該古物の所有権は弊社に移転します。 - 宅配買取に関する古物の配送中に発生したあらゆる事故について、弊社は一切責任を負いません。
古物の配送中の故障・破損等の事故防止のため、緩衝材の同梱し、厳重に梱包の上でご送付ください。
第6条(古物の取扱い)
- 査定において、古物が未開封の品物である場合であっても、動作確認・状態確認のため弊社は古物の開封をすることができます。
弊社が古物を開封した場合、その後、古物を利用者に返却する場合でも、弊社は査定における古物の開封について一切責任を負いません。 - 古物を利用者に返却する場合、状態などを査定前の状態へ復元することができない場合があります。
この場合において、弊社は査定における古物の開封について一切責任を負いません。
第7条(買取金額)
利用者が買取を申し込んだ古物が複数の場合、査定した後の買取金額は、複数の古物をまとめての買取金額となる場合があります。
この場合において、単品ごとの買取金額についてはお答えできない場合があります。
第8条(買取金額のお支払い)
弊社は、買取契約の成立後、利用者に対し、買取契約に基づく買取金額を、現金または利用者が指定する口座に振り込む方法により支払います。
第9条(買取契約の解除について)
- 第4条1項の店頭買取契約成立後及び第5条1項の宅配買取契約の成立後は、本条第2項に定める解除事由がない限り、買取契約にかかる古物の返却や買取契約のキャンセルは一切お受けできません。
- 以下の事由がある場合、弊社は、買取契約を解除することができます。
① 買取契約にかかる古物が偽物であった場合
② 買取契約にかかる古物が盗品または遺失物であった場合
③ 買取契約にかかる古物が買取申込時において利用者の所有に属さないものであった場合 - 前項に基づく解除の場合、弊社は利用者に対し、物品の返還を要しないものとします。
- 第2項に基づく解除は、弊社が利用者に対して損害賠償を請求することを妨げません。
第10条(古物営業法に基づく本人確認)
- 弊社は、利用者から店頭買取契約の申込みを受けた場合、古物営業法の定めにより、ご本人確認を行います。
- 前項の本人確認は、生年月日、現住所の記載があり、有効期限内の運転免許証、敬老手帳、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、外国人登録証明書、健康保険証等(以下、「身分証明書」といいます。)の提示及びその写しの交付により行います。
- 弊社は、宅配買取の申込みを受けた場合、古物営業法の定めにより、次のいずれかの方法のうち弊社が指定する方法によるご本人確認を行います。
① 利用者から電子署名を行ったメールの送信を受ける方法。
② 利用者から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受ける方法
③ 弊社が利用者に対し、本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめる方法
④ 弊社が利用者に対し、本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する方法
⑤ 利用者から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる方法
⑥ 利用者の本人確認書類(運転免許証等)に組み込まれたICチップの情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる方法
⑦ 利用者の本人確認書類(運転免許証等)の画像情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる方法
⑧ 利用者から本人確認書類(運転免許証等)又は住民票の写し等のうち異なる2種類の書類の写しの送付を受けるか、又は、本人確認書類1種類のコピーと補完書類1種類の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる方法
⑨ 利用者から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する方法
⑩ 利用者から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する方法
⑪ 利用者から、弊社が提供するソフトウェアを使用して、利用者の容貌及び写真付身分証明書等の送信を受ける方法(この方法による場合、写真付身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存します。)
⑫ 利用者から、弊社が提供するソフトウェアを使用して、利用者の容貌の画像を送信させるとともに、利用者の写真付き身分証明書等でICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受ける方法 - 身分証明書に記載されている住所と申込住所は、一致している必要があります。
これらが異なる場合は、公共料金の領収書等で住所確認をするため、そのコピーの写しを求めることがあります。 - 第8条における金融機関の口座名義は、ご利用者様ご本人のものに限らせていただきます。
第11条(個人情報の取扱い)
個人情報の取り扱いについては、弊社が別に定める「個人情報の取扱について」に準じるものといたします。
詳しくは、弊社サイト内の「個人情報の取扱について」にてご確認下さい。
第12条(損害賠償)
- 弊社又は利用者は、相手方の責めに帰すべき事由により自己に損害が生じたときは、相手方に対し、当該損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費並びに逸失利益を含む。)の賠償を請求することができるものとします。
- 弊社が利用者から買い取った古物が第9条に該当するものであった場合、弊社は、利用者に対し、前項の損害に加え、前項の損害に対する買取契約成立の日から支払済みまで、年14.6%の割合による利息を支払うものとします。
第13条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第14条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本規約に関して紛争が生じた場合には、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
第15条(利用規約の改定)
弊社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。
以上
令和3年6月23日制定
令和6年5月30日改定